Re: 議案第147号工事請負契約の締結について(公共建築課) |
投稿者: 285 投稿日時: 2008/12/28 22:51:28 また、今回が総合評価型ではなかった場合は以下の条件付一般入札での規定を用いると思います。 条件付一般競争入札の実施要領(電子入札) ttp://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/081100/ebid/menu/kijun/jouichi/jouichi.pdf 11条で無効について規定しています 第11 条次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 (1) 同一人が2通以上の入札をした場合のそのいずれもの入札 (2) 工事費内訳書を電子入札システムにより提出しない者がした入札 (3) 明らかに談合その他の不正な行為によってされたと認められる入札 (4) 入札執行者の承諾を得ずに書面による入札をした入札 (5) 第4条に規定する要件を満たさない者がした入札 (5)の第4条とは入札の資格の要件のことです。 12条で失格について規定しています 第12 条次の各号のいずれかに該当する者は、失格とする。 (1) 最低制限価格を設定した工事において最低制限価格の105分の100に相当する価格 未満の入札をした者 (2) 低入札価格調査実施要領(平成16 年6月15 日制定。以下「低入札要領」という。) による低入札価格調査において、契約の内容に適合した履行がされないと判断された者 (3) 指定する期限までに技術資料を提出しなかった者 (4) 虚偽の技術資料を提出した者 (5) 他人のICカードを不正に取得し、名義人になりすまして入札に参加した者 (6) 和歌山県と契約を締結する権限を有する者が変更となっているにもかかわらず、変更前 のICカードを使用して入札に参加した者 (7) 前各号に掲げる者のほか、入札公告において示した入札条件に違反して入札を行った者 (3)で技術資料を提出(今回では添付と同じ意味)をしなかった場合は、失格と規定されています(無効となった業者が提出しなかったのか、書類の一部が欠落していたのかは知りません)。 |