☆ネットハザード! |
投稿者: リアリスト 投稿日時: 2019/8/16 14:34:18 >>172様 <刑法第230条第1項・名誉棄損罪> ・公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 <名誉棄損罪における免責> 名誉棄損罪の構成要件に該当する場合でも、次の3つの条件をすべて満たす場合は、免責される。 1.公共の利害に関する事実にかかわるものであること 2.専ら公益を図る目的があること 3.真実であると証明されるか、真実であると信ずるについて相当の理由があること |