☆俯瞰の勧め! |
投稿者: リアリスト 投稿日時: 2019/9/9 22:02:57 >>88★★★★★ 管理人様 ★★★★★ 今日も暑かったですねえ。 >所轄の新宮署に相談に行ったかどうかについては、貴殿は説明責任どころか、説明義務がありますね。 説明するのは,やぶさかではないですが,私になぜ新宮警察署に相談に行ったか否かの「説明義務」があるのかご説明願います。 >現状は貴殿の単なる思い込みということになります。 まず,「傷害致死罪」を主張する根拠は,TV報道で検察の「死亡の一因になる行為であるから『傷害致死罪』である」との主張から。 それと,下記のサイトより。 <薬剤副作用の法的責任> http://medical.radionikkei.jp/byoyaku/byoyaku_pdf/120514.pdf 「医療行為は、刑法上の「傷害」行為にあたります。もちろん、 「傷害」行為にあたるからといって、直ちに犯罪が成立することにはなりません。つまり、 医療行為は「傷害」行為にあたりますが、患者さんの同意があって、かつ正当な医療行為 である場合には、違法性がなくなる(これを「違法性阻却」といいます)ことになるから、 犯罪が成立しないわけです。」 つまり,田村忠彦氏の3大違法医療犯罪行為は,重病(多剤耐性緑膿菌)をでっち上げ抗生剤を50日連続投与する,患者・患者家族に同意も得ず極めて副作用の小さいバンコマイシンだと騙し禁忌薬フラジールを投与する,など過失ではなく「故意・わざと」の違法医療行為であり,間違いなく「死亡の一因」であるため『傷害致死罪』であると主張させて頂いております。 >一つ目は貴殿が、なんらかの思惑があり、騒いでいると。これに関しては、貴殿の思惑次第では、行政対象暴力に該当するのかもしれません。 はて,どんな思惑で「行政対象暴力」に該当するのでしょうかね。 私は,下記で述べさせて頂いていること以外の「思惑・要求」は,ございませんよ。 http://www.wa-net.net/modules/bluesbb/reading.php?pos=186542&sty=1 >つまり、その事情によっては、所轄の新宮署が貴殿を逮捕しないといけないことになりますね。当然、本件とは別件で。 怖っ!私は,気が弱いのですから,恐ろしいことを仰せにならないで下さいませ。 >二つ目は、貴殿が所轄の新宮署の敷居をまたげない事情があるのではないか? 削除スレッドの投稿No.55をご確認願います。 |