Re: 野焼きに関して |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2019/12/21 21:37:43 >>14 焼却が例外的に認められる場合(廃掃法第16条の2第3号、同施行令第14条) 国や地方自治体が施設管理を行うために必要な場合…例)河川・道路管理上で必要となる草木等の焼却 など 災害の予防・応急対策・復旧のために必要な場合…例)災害などの応急対策、火災予防訓練 など 風俗習慣上・宗教上の行事を行うために必要な場合…例)どんと焼き、不要となったしめ縄・門松などを焚く行事 など 農業・林業・漁業でやむを得ず行われる廃棄物の焼却…例)稲わら、焼き畑、畔の草、下枝、剪定枝の焼却 など たき火その他日常生活で通常行われる場合で軽微なもの…例)暖をとるためのたき火、キャンプファイヤー など |