Re: 議案第147号工事請負契約の締結について(公共建築課) |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2009/2/10 10:29:22 県が公共調達発注の実施要領を一部改正 県発注の公共工事の入札で資格のある業者が2社以上参加しないものについては入札を不成立にするなど和歌山県は制度の一部改正を行うことを明らかにしました。これは今月12日以降の入札公告分から適用します。現在は入札が1社だけだった場合には入札を取りやめることになっています。しかし2社が入札して1社が無効になった県立医大紀北分院の設備工事の請負契約を巡って県議会が入札に疑義が生じないよう入札制度を見直すこととした付帯決議が可決されたことを受けて今回制度の一部改正を行なうことにしました。県では失格理由に当たらない2社以上が参加しない入札の場合には入札を不成立にします。審査は開札日に行ない現在は無効や失格という用語を「失格」に統一します。改正の原因になった紀北分院の設備工事請負契約の入札では2社が応札し、うち1社がその後書類不備で入札無効になりました。県議会で1社による入札になったことを問題視する意見があったため、県議会は入札の実施要項を見直すよう求める付帯決議を可決していました。 (WBS和歌山放送ラジオ) http://wbs-news.net/article/26530899.html |