Re: 悪徳行政機関、和歌山地方税回収機構 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2009/2/16 8:56:31 確定申告の季節ですね。 税法のギャップを利用した節税について 税法のギャップを利用した節税について説明。 税法のギャップを利用した節税方法の代表的なものは、個人事業を法人化する法人成りです。法人成りの節税の仕組みを簡単に説明しましょう。 所得税では所得の種類を10種類に分けています。そのうち、ここで関係してくるのは事業所得と給与所得です。事業所得というのは個人事業者の所得で、売上などの収入から必要経費を差し引いて計算します。一方給与所得は給料の収入金額から給与所得控除という一定の金額を控除したものです。給与所得控除はサラリーマンやOLの領収書のいらない必要経費という性格を有しています。1,000万円の給料だと220万円の給与所得控除があります。 ここで手元のお金がどれだけ残るかを考えてみます。話を単純にするため社会保険料の支払いや所得税の源泉徴収は横に置いておきます。事業所得者であるAさんの場合、例えば2,000万円の現金売上で1,000万円の必要経費を全部現金で支払ったとすると、手元に残ったお金は1,000万円で課税される事業所得も1,000万円で一致します。 一方、給与所得者Bさんの場合、1,000万円の給料をもらうと、手元で増えたお金は1,000万円ですが、課税される給与所得は220万円の給与所得控除を引いた780万円になります。つまり、事業所得よりも給与所得の方が課税上かなり有利になっています。また、事業所得には地方税である個人事業税も課税されます。ここにギャップが生まれます。 それでは、個人事業者Aさんが上記の事業所得と給与所得の課税ベースのギャップを利用して節税するためにはどうすればよいのでしょうか? 答は、個人事業者が、給与所得者になれば良いのです。そのために法人を設立しAさんが社長になって役員報酬をもらいます。先ほどの個人事業の売上2,000万円と必要経費1,000万円をそのまま法人に移します。そしてその法人から1,000万円の役員報酬をAさんに支払うと法人の利益はゼロになりますので法人にはほとんど税金はかかりません。一方、Aさんは1,000万円の給与収入を得るBさんと同じ状態になります。しかも個人の事業税も発生しなくなります。このケースで具体的にどれだけの節税ができたかを検証してみましょう。 |