Re: 和歌山市高齢者福祉課!何とかしろ! |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2020/8/25 13:37:43 法の下の平等は、日本国憲法においては14条1項に規定されている。 憲法第14条 1.すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、 社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 違憲審査基準 「法の下の平等」が立法者を拘束し、相対的平等を意味するという点で争いはないが、 次に問題になるのは、いかなる場合が「合理的な区別」であるかである。 そこで、個々の法律や行政処分が憲法に違反しないか、その目的と目的達成手段を審査するための審査基準が必要となる。 |