Re: 橋本市史に意義有り |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2009/5/16 18:13:35 古文書の所有権は当然所有者にある。しかし、古文書を死蔵することは所有者の本意ではないと思う。いずれ文書の内容を発表を意図しているのなら、貸与するとき、その意思を伝えるべきだ。市史の編集者が古文書を借りる理由は掲載を前提とすることは常識的である。掲載に当たって古文書の提供先を明記したらよいと思う。市側が良識を欠いたとは思わない。双方のツメの甘さがあるのではないか。所有者もカリカリするのは、歴史を愛する者としては、大人気ないのでは?古文書が生かされていたなら、それでよしとしたらどうか。市も誠意持って対応したらどうか。補償などとは無縁な抗議だと信じたい。 |