Re: 和歌山市職員の退職金を分割すべき。 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2009/5/26 22:06:52 地方公務員法第28条第1項は、分限処分の根拠について「四 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合」を設けており、何が何でも公務員の「首切り」を禁じている訳ではない。 地方公務員法上は、「予算が減りました」ということでバッサバッサとリストラを行うことも可能ではある。 また実際上、財政状況が極限状態に達した場合には、 公務員のリストラも手段としては最優先に考えるべきであろう。 |