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302番の記事
IRカジノ公述人6番目費用対効果税金負担莫大「住民投票」⇔無料=刑事告訴・住民監査請求 ⇔弁護士拒否 

投稿者: 和歌山見張り番 投稿日時: 2022/8/21 19:12:42

Re: 選挙公報不記載!和歌山市長選挙公報尾花市長候補IRカジノ誘致否決結果⇔❝ 市長として全責任をもって同意する❞

:検索:和歌山県 公述人 IR

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/020100/d00209700.html

「和歌山県統合型リゾート(IR)」

公聴会 公述人のご意見と和歌山県の考え方

:公述人6番 : 15/44 

:県側⇒誤訳文字起こし記載!「誤:指導⇒正:思料】

【第2回 令和4年3月13日開催分】

1:区域整備計画(案)に係る意見

 2:意見に対する和歌山県の考え方 

 ◆区域整備計画(案)に係る意見

14/44   公述人6番目【小早川 正和 和歌山見張り番】       【https://blog.goo.ne.jp/admin/newentry/】

    区域整備計画(案)に係る意見  

 5分で言いたいことは言えない。考えの違う方に説得はできないと思います。世の中は違う考えで成り立っているからです。好きなことしか耳に入らないと思います。 ですから考えを変えるには、よほどの強制力がないと無理だと思います。  子供の家庭環境を守り、一家無理心中を予防するために、お願いをしております。  公聴会を開こうと何しようと、4月28日に結果が出ます。強制力があるのは判決です。 憲法30条、納税の義務、最高法規と書いております。にも関わらず、IR推進室は、背任罪で大橋建一和歌山市長は、前歴ものになっているにも関わらず、外国人(:★以外)は入れないと言っていたのに入れるようになってます。なぜでしょう。 整ったからと言います。ですけど、東京のIR管理委員会に電話いたしました。観光庁にも電話しました。 IR法よりも、憲法30条は言うまでもなく最高法規ということで、最権(:★IR整備法が憲法より)より上ということです。ですから止めるなら法律、裁判で決着をつけてください。わめいていても仕方がありません。 ですから、私が大橋建一和歌山市長を前歴ものにしたように、きちっと告訴・告発を、刑法247条背任罪で、刑事告訴していただきたいのであります。  子供の一家無理心中を予防するために、★諌死、諌めて死ぬということも覚悟をしております。細川ガラシャが「散りぬべき 時知りてこそ 花も花 人も人」というふうになっております。仁坂知事が南海フェリーの時におっしゃった言葉です。前言は撤回いたしますが、それぐらいしないと、覚悟をしなければならないのか、裁判の判決でないと止まりません。なんぼここでしゃべっていても止まりません。  私はなぜこんなことを言うかというと、(:★家業の月賦販売)洋服屋の集金で、お父ちゃんをお仕事、お母ちゃんをお風呂という家庭にあって、心の胸が痛い状況になって、未だにこの年になるまで覚えているからです。 水かきがあって、すくいあげるお釈迦様のような手の平の水かきがあるのを見えますか、皆さん。そうふうふうに救ってやる、入場を止めるのに、家族が止められるという一見素晴らしい入場規制ですが、ギャンブル依存症は誰でもかかる病気やから、7割は我々が負担します。  その入場規制を家族がしたら、好きな博打に入られへんかったら、お前が入場規制したからと言って、どつかれたり、歯を折られたり、鼻を折られたり、傷害致死に巻き込まれる可能性があります。 ですから、仁坂知事は短パン・サンダル、服装のドレスコードまで設置している、至れり尽くせりのように思いますが、家庭に責任を持たすんだったら、憲法や皆保険制度、年金や健康保険を徴収する義務がある、仁坂知事が、市長が、税金や年金を払っていないから、入場できないと言ったら、ギャンブル依存症の患者は、どつかないと思います。知事をどつきに行くんでしょうか。家族はどつかれないと思います。  ですから、是非、法律という立派な法治国家の日本を生かしてほしいのであります。 ですから、GT東京の方にも言いました。刑事訴訟法239の2号、犯罪を(:★思料)指導する場合には告訴・告発義務が公務員にはあるということです。刑法247条で告訴していただきたいのであります。
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◆意見に対する和歌山県の考え方 
  15   公述人6 意見に対する和歌山県の考え方 カジノ施設における本人又はその家族その他関係者の申請に基づく入場制限等の利用制限措置については、シンガポール等においても実施され、年々登録者数が増加するなど実績を有しており、我が国でも特定複合観光施設区域整備推進会議取りまとめ(平成29年7月31日)において、止めたくても止められないという依存症の実態を踏まえ、本人・家族申告により利用を制限する措置(申告対象者への勧誘等の制限を含む。)を実施すべきとされ、IR整備法令にて措置の実施をIR事業者に義務づけております。   和歌山IRでは、利用制限措置対象者及びその家族その他関係者に、その状況に応じて、関連機関等の相談窓口の紹介や適切な判断を助けるために必要な情報の提供を行うほか、専門医療機関等との連携により、必要に応じて専門治療プログラムを提供するための協力を行うなどの取組を行ってまいります。  なお、税や年金保険料の納付状況に基づく入場制限を行うことは困難ですが、IR整備法に基づき、マイナンバーカードによる本人確認及び入場回数制限や、入場料の賦課、本人・家族申告による入場制限措置などの入場規制を行うほか、カジノ施設においては、利用者の言動を勘案し、引き続きカジノ行為を行わせることが適当でないと認められる者については、依存症対策専門員等が退場や休憩を促すなどの対策を講じてまいります。

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