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Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題

投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2009/6/21 20:21:14

急傾斜地工事の住民監査:県の主張覆す公文書 「法に根拠」と自ら明記 /和歌山
 
 急傾斜地法に基づく危険区域指定をせずに県単独で崩壊防止工事をしたのは違法・不当として、市民オンブズマンわかやまのメンバーが住民監査請求した問題で、「単独工事は同法に基づかない事業のため問題ない」とする県砂防課の主張に反し、事業根拠に同法を挙げる県公文書があることが8日、分かった。

 同課自身が事業の効果や効率を点検した「事務事業評価調書」。同課は「同法に基づかないという見解は変わらない。整合性のある説明をすべく、検証・調整する」としている。

 この日あった監査請求の意見陳述で、オンブズのメンバーが提出した。03、04、07年度の調書で、単独工事丸ごと同法に基づくとしたり、国補助のものとまとめて同法を事業の根拠に掲げたりしていた。

 07年度調書では、国補助と県単独の2事業をまとめて評価していることが、記されている予算額などから明らかで、根拠として「県は所有者や被害を受ける恐れのある人が工事をするのが困難だったり、不適当な場合に工事をする」などといった急傾斜地法の条文を掲げていた。同オンブズは「恣意的な解釈による工事は許されない」と主張した。【最上聡】


(毎日新聞)

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