Re: NPO法人ぷろぼのくまの(柴田哲弥理事長)不正請求1300万円 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2022/9/6 11:41:02 >>128さんの気持ちもわかりますが、 仮に過去に窃盗事件を起こしていた事実があったとしても 告訴せず当事者同士の話会いで示談成立しているなら犯歴にならないし、逮捕拘留されたとしても不起訴処分であればわざわざ不起訴理由を調べることはしないのが現実では。 民生委員法第11条の3の「民生委員たるにふさわしくない非行のあつた場合」の解釈ですよね。 あった場合のあったは過去の事もいつまで遡るのか?遡らないのか わかりにくいね。 民生委員に在職中に不祥事を起こしたなら説明責任はあると思うけど、過去の犯歴についての説明責任って難しいね。 |