Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2009/7/8 6:48:29 35番さん Re なぜ、県は危険工事をするようになってしまったのですか?(続き4) こうして、元来は、住民個人の責任でやらなければならないような 裏山の裾の石積みの修復工事でも県がやれる一応の合理化はできました。 しかし、急傾斜地法でいう危険な箇所対策の工事をするという 本来の趣旨のものではありません。 これが、県がコンプライアンスの欠如やモラルハザードに陥った出発点です。 工事をしてもらった住民は危険工事と認識するどころか、 自分たちが元来やらなければならいような修復工事までを ブロック積みで県がやってくれるわけですから大喜びです。 工事の要望が多い理由もうなづけます。 それでも、急傾斜地法に基づき行った工事ですから ひとたび犠牲者がでるような急傾斜地の土砂崩壊が発生すれば、 欠陥工事を行ったとして県の責任が厳しく問われます。 (続く) |