Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2009/7/12 11:18:28 51の記事でよくわかりました。 神奈川県がいってるように、行政はがけ崩れ対策工事にもともと 義務はないということなんですね。住民に義務があるといってるん ですね。私もそこのところを勘違いしていました。急傾斜地法を適用 することで、はじめて行政に義務が発生する場合があるということ なんですね。だからオンブズマンも法令ではない実施要領では行政 の義務は発生しておらず、急傾斜地法によってのみ公金工事が可能 だと言っているんですね。 よくわかりました。 |