Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2009/7/16 19:30:19 71番様 工事までの一般的な手順を全国標準として静岡市を例にしますと http://www.city.shizuoka.jp/deps/kasen/kyuukei001.html ○ 指定の手続き 県知事は指定の対象となる区域を指定するときは、市長の意見を聴き県公報に掲載して公示し、市長に通知する。 地元要望及び調査→(説明会)→区域測量→説明会→同意確認→指定調書提出 − 指定告示 − 標識板・標識杭設置 − 工事用調査 − 崩壊防止工事 と静岡市ではなるわけですが、 和歌山県の単独工事では、全国唯一、急傾斜地法の指定をしませんから、工事までの流れは、概ね次ぎのとおりだと推察します。 地元要望及び調査 − 工事用測量設計 − 説明会 − 崩壊防止工事 原状回復の工事が必要かどうかは分かりません。 |