Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2009/7/22 19:29:38 「地域における事務」とは,いわゆる地方分権一括法の大改正 の際に規定されたもので,地方自治体が行う事務の範囲を包括的 に表現したものであり,事務の範囲や内容を積極的に示している 訳ではない,と考えられています。 また,「地域における事務」のことを「自治事務」との表現で も用いられます。「自治事務」の中には,法定されている自治事 務もありますし,自主自治事務もあります。 本件の場合,県は,自主自治事務であるとしており,その根拠 が「実施要領」であるとしているのでしょう。 しかし,「実施要領」がその根拠となりうるかが問題です。 「実施要領」は,条例などのように議会で採択されたものでは なく,単に県職員らで作成したものであり,県職員らが勝手に作 成したものを,根拠にしているのですよ。この点,みなさんは, どう思われますか。 それも,急傾斜地法に照らせば,できることのない工事を。 |