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116番の記事
Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題

投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2009/7/26 19:32:43

 実施要領のことを理解される上でも
「地域における事務 」について,もう
少し詳しく述べさせて下さい。

 この規定は,県などの地方公共団体の
事務の範囲を包括的に規定したものです。
 だから,和歌山県内において県が行っ
ている事務の殆どがこの範囲に含まれま
す。しかし,その事務が適法かどうかは
別の問題なのです。

 また,急傾斜地法に基づく事務も「地
域における事務」なのです。 
 すなわち,急傾斜地法の規定には,
「急傾斜地崩壊危険区域の指定」「急傾
斜地崩壊防止工事」などについて,都道
府県知事が指定し,都道府県の施行する
工事と定められていることから,急傾斜
地法に基づく事務は,「地域における事
務」なのです。

 換言すると,県が行う事務が,「地域
における事務」であることは,当然の前
提なのです。
 だから,そのことのみでは,県の行う
事務が適法に行えることの根拠にはなら
ないのです。
 すなわち,「地域における事務」で
ある上に,県が行うことの根拠が必要で
すし,その根拠も自治行政の基本原則に
則っていることが必要だということなの
です。

 なお,急傾斜地法に基づく事務は,法
律に定められた県の「地域における事務」
なのですから,こちらは,法律に定めら
れた適法な事務であることは,明白です。
 
 急傾斜地法に基づく事務が,「地域に
おける事務」ではないなどと言う方がおら
れるでしょうか。


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