Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2009/7/27 20:45:53 >96 「地域における事務」って何なの? 根拠法令が必要なの? 平成12年の改正前の地方自治法では、自治体の事務(仕事)を「公共事務(固有事務)」、「団体委任事務」、「その他の行政事務」の3種類に分けられており、これらの事務について、同法第3条第2項で、次のように具体的な例示がされていました。 http://homepage1.nifty.com/gyouseinet/history/jichihou/jichi01.htm これが現行の地方自治法第2条第2項でいう「地域における事務」とほぼ同義と考えられています。この第2項は、地方公共団体のうち普通地方公共団体の事務・権能の範囲を定めるものであるとされています。 ここで留意しなければならないことは、改正前の例示の事務は自治体でも民間でも、どちらでも処理する事務が数多く含まれていると言うことです。例えば、旧同法第3条第2項第6号に「住宅」という事務が例示されています。世の中、数の多さでは民間住宅(民間が処理する事務)が圧倒的に多いでしょう。一方、行政が公共事務として住宅を取り扱う(処理する)のは、例えば、公営住宅法とそれに基づく条例・規則で規定する公営住宅があります。つまり、民間の事務と区別し、行政の事務として処理するためには根拠法令が必要だということです。いくら住民の福祉の増進を図ることを目的だと称したとしても、根拠法令もなく行政がかってに個人の住宅を建ててあげることはできません。特に、例示各号の末尾に「設置し若しくは管理し、又はこれらを使用する権利を規制すること。」となっている事務には各々根拠法令が必要です。該当する法律がない場合でも、いわゆる「設置及び管理条例」の制定が必要です。各々の法令を根拠にこれら事務が地方公共団体の「地域における事務」となりえ、また、地方公共団体の「地域における事務」と民間事務とを区別することができる訳です。 したがって、もともと民間事務である工事を、法令ではない実施要領を根拠として、 「県単独工事は、実施要領に基づき実施するもので、地方自治法第2条第2項の規定に規定されている地方公共団体が行う地域における事務であると考えている。 」とする県の考えは誤りであり、違法です。 |