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57番の記事
日本国法治社!?⇒憲法30条民法90条どうよ!?公共料金よりギャンブル優先法は無い!

投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2009/8/4 2:47:19

>>>Re:ボートピアができたら和歌山市に売上げの【15%】が入るのに、なに考えているんだ!」て、電話ですごまれた。
こんな嘘ばっかり誰かにささやかれ、信じている人達がギャンブル場を待っていたんだ。

モーターボート競走法(昭和二十六年六月十八日法律第二百四十二号)

最終改正:平成一九年六月一日法律第七四号
 第一章 総則(第一条―第五条)
 第二章 競走の実施(第六条―第二十四条)
 第三章 交付金及び収益の使途(第二十五条―第三十一条)
 第四章 競争実施機関(第三十二条―第四十三条)
 第五章 船舶等振興機関(第四十四条―第五十六条)
 第六章 雑則(第五十七条―第六十四条)
 第七章 罰則(第六十五条―第七十八条)
 附則

 第三章 交付金及び収益の使途

(船舶等振興機関への交付金)
第二十五条  施行者は、次に掲げる金額を第四十四条第一項に規定する船舶等振興機関(第二十七条において単に「船舶等振興機関」という。)に交付しなければならない。
一  一回の開催による舟券の売上金の額が別表第一の上欄に掲げる金額に相当するときは、同表の下欄に掲げる金額に相当する金額
二  一回の開催による舟券の売上金の額が別表第二の上欄に掲げる金額に相当するときは、同表の下欄に掲げる金額に相当する金額
2  前項の規定による交付金は、競走の開催ごとに、その終了した日から三十日を超えない範囲内において国土交通省令で定める期間内に交付しなければならない。

(交付金の特例)
第二十六条  施行者は、次の各号のいずれにも該当することにより前条第一項の規定による交付金(以下この条から第二十八条までにおいて単に「交付金」という。)の交付を前条第二項の規定に従つて行うことが著しく困難なときは、同項の規定にかかわらず、期間を定めて、その期間において開催する競走に係る交付金の交付の期限を当該期間の終了の日後まで延長することができる。
一  競走の事業の収支が著しく不均衡な状況にあり、又は著しく不均衡な状況となることが確実であると見込まれること。
二  競走の事業の収支が著しく不均衡な状況が引き続き一年以上で国土交通省令で定める期間継続することが見込まれること。
2  前項の場合において、当該交付金の交付の期限を延長しようとする施行者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を提出して、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
一  前項の期間(以下「特例期間」という。)
二  特例期間においてその交付の期限を延長することが見込まれる交付金の総額
三  延長後の交付金の交付の期限(以下「特例期限」という。)
四  その他国土交通省令で定める事項
3  特例期間は、五年を超えることができないものとし、特例期限は、特例期間の終了の日の翌日から起算して十年を経過する日後とすることができないものとする。
4  第二項の規定による協議をしようとする施行者は、国土交通省令で定めるところにより、その競走の事業の収支の状況及びその改善に必要な方策その他の国土交通省令で定める事項を定めた事業収支改善計画を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。

第二十七条  国土交通大臣は、前条第二項の協議があつた場合において、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、同項の同意をするものとする。
一  その競走の事業の収支が前条第一項各号のいずれにも該当すること。
二  事業収支改善計画の確実な履行を通じて、特例期間の終了後における競走の事業の収支の改善及びこれによる交付金の安定的な交付が見込まれること。
2  国土交通大臣は、前条第二項の同意をしようとするときは、あらかじめ、船舶等振興機関の意見を聴かなければならない。
3  国土交通大臣は、前条第二項の同意をしたときは、遅滞なく、船舶等振興機関に通知するものとする。

第二十八条  施行者は、第二十六条の規定により交付金の交付の期限を延長した場合において、なおその特例期限内に当該交付金を交付することが著しく困難であると見込まれるに至つたときは、当該交付金の特例期限を更に延長することができる。この場合においては、延長後の期限は、特例期限の翌日から起算して三年を超えない範囲内で定めなければならない。
2  第二十六条第二項及び第四項並びに前条の規定は、前項の規定による期限の延長について準用する。

第二十九条  第二十六条第二項(前条第二項において準用する場合を含む。)の同意を得た施行者は、当該同意に係る事業収支改善計画に従つて競走の事業を実施しなければならない。

(競走実施機関への交付金)
第三十条  施行者は、競走実施機関に競技関係事務を委託したときは、一回の開催による舟券の売上金の額に応じ、その額の百分の五以内において国土交通省令で定める金額を競走実施機関に交付しなければならない。

(収益の使途)
第三十一条  施行者は、その行う競走の収益をもつて、社会福祉の増進、医療の普及、教育文化の発展、体育の振興その他住民の福祉の増進を図るための施策を行うのに必要な経費の財源に充てるよう努めるものとする。
   第四章 競走実施機関


(競走実施機関)
第三十二条  国土交通大臣は、モーターボート競走の公正かつ円滑な実施を目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務(以下「競走実施業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に一を限つて、競走実施機関として指定することができる。
一  職員、競走実施業務の実施の方法その他の事項についての競走実施業務の実施に関する計画が、競走実施業務の適確な実施のために適切なものであること。
二  前号の競走実施業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
三  役員又は職員の構成が、競走実施業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四  競走実施業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて競走実施業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
五  第四十二条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者でないこと。
六  役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
イ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者
ロ この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者
2  国土交通大臣は、前項の規定による指定(以下この章において単に「指定」という。)をしたときは、競走実施機関の名称及び住所並びに事務所の所在地を官報に公示しなければならない。
3  競走実施機関は、その名称若しくは住所又は競走実施業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
4  国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を官報に公示しなければならない。





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