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150番の記事
Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題

投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2009/8/10 7:23:15

引き続き、この事例を地方自治法第2条第2項の観点からみれば、
第2条第2項 普通地方公共団体は、地域における事務を処理する。(中省略)
「 法律B : PはQする。 」
P: 普通地方公共団体
Q: 地域における事務を処理  →  国土交通大臣の事務(国の事務)を処理
と言うように、「 Q以外のもの 」に置き換えれば違法となります。

違法B: 普通地方公共団体は、国土交通大臣の事務(国の事務)を処理する。

このように、地方自治法に関して違法となります。
ですから、この事例では道路法に反する違法であり、且つ、地方自治法に反する違法でもあるわけです。
これが合法であるためには、国道の新設又は改築の事務が、国土交通大臣に代わって和歌山県知事がなし得る、法令上の「 特別な定め 」が必要となります。つまり、地方自治法第2条第8項の「法定受託事務」になり得る法令上の「 特別な定め 」が必要となります。当然、国・県の委託協定の類が「法定受託事務」になし得るものではありません。
どなたか、この法令上の「 特別な定め 」に該当するものが何であるか、ご存知ありませんか。

建築物がかけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じなければならない。という建築基準法における専ら建築主の事務が、法令上の「 特別な定め 」である急傾斜地法が介在することにより、建築主に代わって、県の事務となり得る場合と同様にです。なければ違法と考えられます。

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