Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2009/8/11 7:21:25 実施要領について考えてみます。 今、県砂防課が作成した独自の実施要領を、仮に条例として定めるものとします。 条例は法律の範囲内において制定することが憲法に定められており、 これに加え自治法第14条第1項により、条例は法令に反してはならないと定められています。 ところが、建築基準法では防災工事は専ら「 建築主 」の事務とするとなっているところ、実施要領ではこれに反し「 県 」の事務とするとしています。 つまり、実施要領は建築基準法に反しています。 このため、法令に反する実施要領は条例としては制定できないということになります。 法令に反して条例化できない性質の実施要領を、県施策の根拠とするのは誤りです。 法令ではない実施要領を根拠とすることはできない。というより以前に、 法令に反する実施要領を根拠とすることはできない。と言うべきかもしれません。 |