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155番の記事
Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題

投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2009/8/14 7:29:28

砂防法
第一条 此ノ法律ニ於テ砂防設備ト称スルハ国土交通大臣ノ指定シタル土地ニ於テ治水上砂防ノ為施設スルモノヲ謂ヒ
砂防工事ト称スルハ砂防設備ノ為ニ施行スル作業ヲ謂フ

解りやすくいえば、
砂防施設というのは、国土交通大臣が指定する砂防指定地で、河川下流の河床上昇により河川氾濫の原因となる土砂堆積を防ぐため、河川上流に設置する砂防えん堤や床固め工群等をいい、
砂防工事というのはこれら砂防設備を施行する作業をいう。
ということです。

このように砂防事業の根拠法である砂防法は、河川氾濫を防ぐための治水目的の法律です。第一義的には土砂災害から人命・財産等を守ることを目的とはしていません。もっとも、砂防施設の副次効果として土砂災害から人命・財産等を守るということはあるでしょう。
しかしこの法律は、あくまでも「 治水上砂防の為 」であり、「 土砂災害防止上砂防の為 」とはなっていません。国の指導からしてそうなんでしょうが、
県砂防課は、法律が目的とする治水上のことには一言も触れないで、砂防事業の目的は土砂災害から人命・財産等を守るということに歪曲しています。
人命や土砂災害を口実にさえすれば、歪曲が合理化・正当化されるというものではないはずです。
こんなところにも、県砂防課が、県単独急傾斜地工事は急傾斜地法に基づかないなどと言い出す違法の温床があるように思えてなりません。

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