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投稿者: KENT4658 投稿日時: 2006/12/3 15:48:48 平成18年12月3日 【行政処分や司法処分の不公平を一考】 (1)市長選をめぐる和歌山市役所グルミ公選法違反事件では市幹部12人が書類送検され、うち的場俊夫市長公室長(59)と元特別秘書(63)の2人が、罰金30万円と公民権停止5年の略式命令を受けた。 この事件を受けて、和歌山市は10月24日、同日付けで的場公室長を停職1か月の懲戒処分、書類送検されて起訴猶予となった市幹部10人を戒告処分にすると共に、監督責任として来年1月から1か月、大橋市長を減給50%、助役と収入役を同20%、水道局長と教育長を同10%とする、と発表した。 また、再発防止策として、これまではなかった公選法違反に関する処分基準を明確化。 地位利用の選挙運動をした場合は戒告または減給、刑事罪を受けるなど悪質な場合は停職又は免職と定めた。 さらに、従来は戒告処分としていた地方公務員法に違反する政治的行為についても戒告または減給、政治的行為を職員に求めた場合は減給または停職とした。 大橋市長は「市民の皆さんに多大な御迷惑をお掛けしたことを深くおわびする。再発防止のため、職員の倫理研修や選挙に関する職員の立場を再認識させたい」と話した。 同日の記事の中では市役所グルミ選挙違反容疑で事情聴取をされた171人の職員に大橋市長が直接ねぎらいの電話をしていたことも明らかにされていた。【読売新聞10月25日掲載文】 (2)和歌山市教委は11月27日、カメラで女性を盗撮したとして略式起訴された教育総務課事務副主査の男性職員(36)を、停職3ヶ月の懲戒処分にしたと発表した。 市教委によると、男性職員は先月5日夜、和歌山市内の大型量販店で女性(20)の下半身をデジタルカメラで盗撮。 県迷惑防止条例違反の罪で今月6日に和歌山簡裁に略式起訴され、同15日に罰金30万円の略式命令を受けた。 市教委は「誠に申し訳ない。法令順守を職員に改めて徹底し、再発防止に努めたい」としている。【産経新聞11月2日記載文】 【上記の2つの事件を比較してみよう】 (一)2つの事件は何れにしても、良くないことである。 (二)では、2つの事件に対する処分は、妥当なのか比較して観よう。 (1)の事件では市役所グルミ選挙違反容疑で多数の職員が事情聴取を受けた公職選挙法違反として、明らかな法律違反にも拘わらず、的場公室長が停職1か月の懲戒処分である。 (2)の事件は、県迷惑条例違反で停職3か月の懲戒処分になっている。 本来、国民は法の元、平等であるべきなのに、行政や司法が人を視、人によって処分や量刑を歪める行為が常に行われている。 これが法治国家、日本の民主主義なのか?引用:
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