Re: 名無しさん200様へ |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2006/12/8 19:26:45 公職選挙法では、「投票は、投票所で、交付された投票用紙に、一人の候補者の氏名を自書して、これを投票箱に入れなければならない」(公選法第44,45,46条)とされています。 もらった投票用紙を、投票箱に入れないで、返還すれば、それは「投票しなかった」=「棄権」になります。単に、事務をしている人たちに余計な仕事をさせているだけです。 ちょっと制度・法律を確認すれば解る誤りを、勝手に書き散らし、なおかつ、それを拡散するのは犯罪的な行為だと思いますが、皆さん如何ですか。 |