Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2009/9/8 7:12:36 およそ県土整備部の事業で根拠法令を持たないものなどあるのですか。 ずるずる引き延ばし長期化すれば、公務員賠償責任保険の免責事項の適用を受けますよ。 「法令に違反することを被保険者が認識しながら(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含む)行った行為に起因する住民訴訟」 これ以上、違法工事をすれば関与する無垢な職員個人にも免責事項が適用され保険金がおりないおそれがあります。全国でもまれな違法工事にまちがいないのですから。 違法を犯してまで、組織や上司に義理立てする必要はありません。ご家族のためにも。 |