Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2009/9/14 7:23:42 およそ県土整備部の事業で根拠法令を持たないものなどあるのですか。 がけ崩れ対策工事は建築基準法が定める専ら「住民に義務のある事務」です。 これが急傾斜地法という特別な定めにより、一定の条件が満たされたとき始めて「県の事務」になりえます。すなわち自治法でいう「地域における事務(公共事務・固有事務)」になりえます。 県が(ウソ)言うところの急傾斜地法を根拠法令としない工事は「県の事務」になりえません。「住民に義務のある事務」のままです。 |