Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2009/9/18 7:28:23 早速、ご意見を賜りありがとうございます。 一般国道24号のバイパス事業である京奈和自動車道の改築は、国土交通大臣が行う事務であり、国土交通省近畿地方整備局和歌山河川国道事務所が所掌しています。当該用地取得事務はすべて国が本来果たすべき役割に係る事務であり、当該事務所の国の職員がなすべき事務であると考えます。 県は那賀振興局内に「京名和高速事務所」を設置し、約10名程度の県職員が京奈和自動車道(紀北東・紀北西道路)の用地取得事務(国の事務)に専従しています。平成14年度からのようです。 http://www.wakayama.zaq.jp/keinawa/001.html これらの県職員は本来ならば「県の事務」に専従すべき職員であると考えます。 同様の事務は近畿自動車道(田辺〜すさみ)でも行われており二十数名の県職員が専従しています。(県本来の事務を犠牲にし、県は数億円の人件費を負担しているときいています) 当該事務が法定受託事務でない以上、自治法第2条2項違反があるものと考えます。 また、この結果、国は県本来の事務に支障を生じせしめ、県に財政上の負担を強いていることになります。 これは、自治法第1条の「国と地方公共団体との間の基本的関係を確立」、「地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保」や「地方公共団体の健全な発達を保障」や同法第1条の2第2項の「国は、地方公共団体との間で適切に役割を分担」や「地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない。」という趣旨に反するものと考えます。 |