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227番の記事
Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題

投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2009/9/22 8:09:59

県の地方自治法の解釈の誤りは次のとおりである。

「 (3)県単独工事は、県民の強い要望を受けて、補助事業では施行できない箇所について、実施要領に基づき実施するもので、自治法第2条2項に規定されている地方公共団体が行う地域における事務であると考えている。 」

監査結果 和歌山県報7ページ右下 県土整備部の主張(3)
http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/230100/kansahome/kansa-main/

急傾斜地工事はもともと建築基準法第19条第4項に規定する「住民の事務」であり、地方自治法第2条2項に規定する「地方公共団体が処理する地域における事務(県の事務)」ではない。
急傾斜地法第12条第1項の適用がなされ、はじめて「県の事務」と成りうるのであって、県が言うように、県単独工事に急傾斜地法を適用しないのであれば「県の事務」と成りえない。

このように県は地方自治法の解釈を誤っている。

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