Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2009/9/23 7:43:01 >これからどーすんの? 県が処理する事務は地方自治法が定める規定事項の範囲内、つまり地方自治法の法域内でなければなりません。 すなわち県が処理する事務について、急傾斜地法第12条1項や道路法第15条等の個別法・条項と地方自治法との関係では、地方自治法が前提条件(必要条件)にあるわけです。(急傾斜地法第12条1項や道路法第15条は十分条件) 一方、建築基準法第19条4項に定められた急傾斜地工事は住民が処理すべき事務であり県が処理する事務ではないのですから、これは地方自治法の法域の範囲外です。 したがって、急傾斜地法を根拠としない県単独工事は地方自治法第2条2項の法域の範囲外であり、これを県が処理するのは同法同条違法であるのは明白です。 これらを理解し住民訴訟までお付き合いをしてくださる社会派弁護士さんや活動家ボランティアの方が現れる等、環境が整い次第、住民監査請求を行います。それまでは本スレで県の違法等を追及します。 |