Re: 公人の人権を著しく阻害している。名誉棄損に該当 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2009/9/27 11:40:41 被害者は私であり、削除しない場合は法的手続きで対応させて頂きます。楽しみにお待ち下さい。先ず以下のアドを開いてください。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/haiteku/haiteku402.htm 和歌山県警に知り合いがいますので、ハイテク犯罪対策総合センターへ相談調査依頼を行い、明日にでも弁護士と相談しそれ相応の対処をさせて頂きます。 『判例』 プロバイダ側は、「情報の公共性、公益目的、真実性が不明な段階では、他人の権利を侵害する違法情報かどうかも分からない。発言の真偽が分からないので、管理人に削除義務はない」と反論しました。しかし、2002年6月26日に下された第一審の判決では、動物病院側の主張を認められ、プロバイダに対して400万円の支払いと発言の削除が命じられました。 (楽しみにしてください。当方は実名まで掲載し正々堂々と中傷投函否定を行っていますので一点の疚しい事はなく、とにかく一度湯浅町水道事務所へお越し下さい。お待ちしています。) 『開示義務』 • 発信者その他侵害情報の送信に係る者の氏名又は名称 • 発信者その他侵害情報の送信に係る者の住所 • 発信者の電子メールアドレス • 侵害情報に係るIPアドレス • 侵害情報が送信された年月日及び時刻 |