Re: 公人の人権を著しく阻害している。名誉棄損に該当 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2009/9/27 12:37:44 匿名投稿の開示依頼ですので、当然、当方も当事者確認できません。 当事者確認できる方法で、プロバイダ責任制限法ガイドラインに準拠した方法で開示依頼をお願いします。 その後、公開処置を経て、反論の有無の結果から、処置については、決めさせてもらいます。 現状ではなんともいたしがたいです。 |
![]() |
トップページ |和ネット掲示板 |和ネット案内板 |和ネットライブラリー |まちログ和歌山 |和ネットニュース |南大阪ネット |京洛ネット | |||
|
|
|
5番の記事
|
Original Theme Designed by OCEAN-NET and modified by Wa-net Project |