Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2009/10/2 7:56:09 「公共事業は自治法でいう公共事務(いわゆる固有事務)である」と表現するほうがピンとくる皆さんも多いことと推察いたします。 「地域における事務」である県が行う急傾斜地工事や道路・河川工事などの公共事業では 「地域における事務」 = 「公共事務(いわゆる固有事務)」 の関係が現行自治法と平成12年改正前の自治法との間において成立すると考えて差し支えはないとされています。 したがってずっと以前から、これら工事は急傾斜地法、道路法や河川法などの根拠法令を適用することで県の事務と成りえています。 およそ県土整備部の公共事業で根拠法令を持たないものなどありましょうか。 |