Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2009/10/3 7:22:34 住民に義務ある工事を県が根拠法令もなく、県が独自の判断や裁量でその工事を県が住民に代わってできるはずはありません。 「県単独工事」はそういう法令根拠のない違法工事です。 およそ県土整備部の公共事業で根拠法令を持たないものなどありましょうか。 |
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