Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2009/10/5 7:20:03 >259さん 急傾斜地工事は下記の2種類の工事です。 1.建築基準法に基づくもの (敷地の衛生及び安全) 第十九条第4項 建築物ががけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じなければならない。 2.急傾斜地法に基づくもの 例示として神奈川県のホームページアドレスとその冒頭説明を挙げておきます。 http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/07/1945/hamasui/kyuukei/html/QK1.html 急傾斜地とは、傾斜度が30度以上ある土地のことで、通常「崖(がけ)」と呼ばれます。 これらの崖は、本来土地所有者が責任をもって適正な管理をしなければいけません。 しかし、崖の適正な管理には大変な労力と経費が必要になります。 そこで、県では急傾斜地法第十二条第1項に基づき、一定の要件を満たす場合は、 土地所有者の皆様に代わって防災工事を実施しています。 【急傾斜地法 : 「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」の略】 >260さん 今後の住民監査請求については記事229のとおりです。 |