Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2009/10/9 8:03:56 >259さん 急傾斜工事?どんな工事? 違法について言及します。(つづき2) 261で、急傾斜地工事は下記の2種類の工事だということで以下を挙げました。 もう少し掘り下げて言えば 1.建築基準法に基づくもの (住民の事務) 義務 2.急傾斜地法に基づくもの (県の事務)12条1項の場合 の関係であり、1と2では急傾斜地工事を実施すべき主体が明確に異なります。 ところが6月30日の県報で、県はこともあろうに急傾斜地法違反で10億円返還の住民監査請求から逃れるため苦し紛れに 「県単独急傾斜地工事は、急傾斜地法に基づかない」と表明してしまいました。 つまり、2の急傾斜地法に基づき工事を実施すべき県の立場を自ら放棄してしまったのです。(これはこれで他府県に類を見ない重大な県の不当です) 県の工事が急傾斜地法に基づかないということは、新たな違法の発生を意味します。 すなわち、地方自治法第2条2項に反する違法です。 (つづく) |