Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2009/10/11 7:46:35 >259さん 急傾斜工事?どんな工事? 違法について言及します。(つづき3) 急傾斜地工事は下記の2種類の工事です。 1.建築基準法に基づくもの (住民の事務) 住民義務ある工事 2.急傾斜地法に基づくもの (県の事務) 12条1項の工事 「県単独急傾斜地工事は、急傾斜地法に基づかない」と県は表明しています。 上記2種類の工事のうち、下の2番を県は自ら否定したわけですから残りの 「1.建築基準法に基づくもの (住民の事務) 住民義務ある工事 」を県は行うということです。 すなわち、県は、「 県の事務 」ではない「 住民の事務 」を行うという矛盾が生じます。 この矛盾が、地方自治法第2条2項に反する違法だということです。 地方自治法第2条2項 普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 簡略して読めば 県は「 地域における事務 」を処理する。 → 県は「 県の事務 」を処理する。 県は「 県の事務 」を処理するのであり、法令根拠もなく「 住民の事務 」を処理すれば、当然、地方自治法第2条2項に反する違法となるわけです。 (つづく) |