Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2009/10/18 7:59:13 >287さん 詳細回答、おそくなりすみません。 287さんの「住民の福祉の増進を図る」に関するご指摘は、次の地方自治法の規定に合致しているから、違法とはいえないのではないかとのご質問であると推察いたします。 第1条の2第1項 地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。 この規定は地方公共団体の存立目的と役割を定めたものであるとされています。 287さんと同様のお考えは、この前の住民監査請求の監査結果においても示されました。 そこでも監査委員の違法ではないとの判断理由の一つとして、 “問題の急傾斜地工事は自治法第2条2項の「地域における事務」として「住民の福祉の増進を図る」ため実施要領に基づき県単独事業として実施したものである”ことを挙げています。 この判断理由は誤りです。 (つづく) |