日本国憲法 第90条は、第7章にあり、会計検査院・国会の決算検査 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2009/10/19 23:11:05 Re: 「国民 会計検査院運動」の目指すもの 日本国憲法第90条 提供: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 日本国憲法 第90条は、第7章にあり、会計検査院・国会の決算検査、について規定している。 目次 [非表示] • 1 条文 o 1.1 英文 • 2 解説 • 3 大日本帝国憲法との関連 • 4 外部リンク 条文 [編集] 1. 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。 2. 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。 会計検査院法(かいけいけんさいんほう)とは会計検査院について規定した法律。 |