Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2009/10/20 7:25:53 >287さん (つづき2) 地方自治法第1条の2第1項及び同法第2条2項に反する違法があるわけですから、監査委員が“問題の急傾斜地工事は自治法第2条2項の「地域における事務」として「住民の福祉の増進を図る」ため実施要領に基づき県単独事業として実施したものである”とする判断理由は誤りであるわけです。 こういうことで、ご質問の回答として、住民の福祉の増進を図るためといえども、急傾斜地法を適用しない限り違法となるというわけです。 なお、同法第2条2項に反する違法については、259さんへの回答をご覧ください。(つづく) |