Re: 新宮市次期市長選行動開始 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2009/10/20 21:49:11 第138条の3(人気投票の公表の禁止) 事前に当落や議席数の予想を公表することは禁止されています。これはインターネット上でも同様に適用されます。 第148条(新聞紙、雑誌の報道及び評論等の自由) この条文に規定された新聞・雑誌での報道・評論は自由です。 しかし、これは少なくとも有料のものに限られいますので、 インターネットの掲示板は該当しません。(=可否が明言されていない) 第151条の5(選挙運動放送の制限)より、公職選挙法で許された 選挙運動放送以外には、放送設備では放送できません。 この設備にインターネットは含まれます。(=選挙運動はできない) この条文により、インターネット上の評論で特定の候補者・政党に有利・不利になるものは制限され得ます。 http://www.houko.com/00/01/S25/100B.HTM#s13 |