Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2009/10/21 7:54:41 >287さん (つづき3) このように地方公共団体の“役割を担う”とか“事務を処理する”等、県の行為を規定している地方自治法の条項に違反するわけです。 1.急傾斜地工事はもともと建築基準法第19条4項に基づく“住民の事務”である。 2.これが急傾斜地法第12条1項を県が適用することで初めて“県の事務”つまり自治事務になりうるのです したがって、監査結果における地方自治法上の違法はないとする“県の主張”や“監査委員の判断”の論拠はことごとく瓦解します。 287さん おわかりいただけましたでしょうか。 |