Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2009/10/22 7:58:33 >287さん (つづき4) 急傾斜地法を適用しない限り、 急傾斜地工事は“ 県行政の役割ではないし、県の事務でもない ”ということです。 地方自治法に反する違法だということです。 実施要領は、条例や規則等の法令ではないので急傾斜地法のように、急傾斜地工事を県の工事になさしめる効力はありません。 急傾斜地工事を県の役割・県の事務とするには、あくまでも急傾斜地法第12条1項の適用が必要なのです。 (つづく) |