Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2009/10/23 7:55:06 >287さん (つづき5) ですから、県の急傾斜地工事に急傾斜地法を適用しないのは不当であるし、 これに代わり実施要領を工事の実施根拠にすることも不当だということです。 (つづく) |
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