Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2009/10/24 7:59:30 >287さん (つづき5) 違法と不当を整理すると以下のようになります。 違法 1.県行政の役割でない急傾斜地工事を、県行政として担うのは、自治法第1条の2第1項に反する違法。 2. 県の「地域における事務」でない急傾斜地工事を県事務として処理するのは、地方自治法第2条2項に反する違法。 不当 3. 県は急傾斜地工事を実施するに当たり、急傾斜地法を適用しない不当。 4. 県は急傾斜工事を実施する根拠に法令ではない実施要領を適用する不当。 |