Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2009/10/27 7:56:54 これらを一つずつ検証してみると 監査結果 1.「安全対策をするのは所有者らに限定されてない」は (安全対策はもともと建築基準法に規定する事務であるが、同法では)「安全対策をするのは所有者らに限定されてない」 建築物の敷地の最終的な安全確保義務は、建築行為の原因者である建築主にあることを意味しているのは明らかだ。 すなわち、最終的には建築主(住民)の事務であることを意味しているのであるから、建築基準法を正しく解釈していない。 また、県が住民工事に出動する根拠が明らかでない。 |