不作為 和歌山市役所 【行政訴訟】 告訴希求! |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2009/11/1 4:36:28 Re: 【市民の信頼を裏切るいい加減な お仕事に対して 人事考課希求!】 提供: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 【行政訴訟】(ぎょうせいそしょう)とは、行政事件に関する訴訟のことである。公権力の行使の適法性などを争い、その取り消し・変更などを求める訴訟等がある。 このうち行政裁判所が裁判するものを「行政訴訟」、司法裁判所が裁判するものを特に「行政事件訴訟」と呼ぶこともある。 現在の日本国憲法下では、すべて司法裁判所によって裁判される。 不作為の違法確認訴訟 [編集] 処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう(3条5項)。処分又は裁決についての申請をした者に限り、提起することができる(37条)。出訴期間の制限はない。 判例:不作為の違法確認等請求(昭和47年11月16日 最高裁判例) 義務付け訴訟 [編集] 申請又は審査請求に対し相当の期間内に何らの処分又は裁決がされないか、処分又は裁決がされた場合において、取り消されるべきもの、又は無効若しくは不存在であるときに提起できる(37条の3第1項)。 直接型(非申請型)義務付け訴訟 行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないときの訴訟(3条6項1号)。 重大な損害を生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるため他に適当な方法がないときに限り、提起することができる(37条の2第1項)。 |