Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2009/11/2 7:46:26 今回の監査結果(10月30日付け県報)では、 県はなんだかんだと言ってはいるが、とどのつまり “すべての県事務は「県独自の判断」で施行することができる。” と言っているのに等しい。暴論だ。 「県独自の判断」が可能な理由は県民(議会)に説明しなくともよいのですか。 条例・規則等の法令ではない「実施要領」は公知の事実なんですか。 本年6月30日に、県は事務事業評価調書を訂正し、 初めて「県単独事業は急傾斜地法に基づかない」と県民に知らせた。 それまで、県民は急傾斜地法に基づく事業だと公知されていた。 「実施要領」なんて県民はだれも知らない。 県民(議会)無視もはなはだしい。 |