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6番の記事
平成維新!「秩禄処分希求!」⇒「UR」国土交通省所管の独立行政法人

投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2009/11/7 0:26:25

:【公務所が仕事すると損失!?】⇔「高学歴⇒お任せすれば 間違い無いと御信頼!」トホホ!

Re: 請願:「国、県、市が 約6億円を補助!予算執行差し止め!提訴希求!」

ヤバイ!?!★※【主な収益はUR賃貸住宅の家賃収入】や 市街地整備による土地の!★※【売却益】である。

和歌山・けやき大通り:再開発進展へ 【UR】が共同事業主体に /和歌山

:現下の経済情勢⇒ボーナス無⇒競売マンション増加予見⇒【家賃収入」

:大通り面して⇒「整理整頓済み!」⇒【地権者御一名様!】

:【6億円支出!⇒官⇒民業圧迫⇒【国の1円玉 英霊の血の一滴!】

  UR賃貸住宅(旧公団住宅)の管理を主な目的とした

 国土交通省所管の独立行政法人である。【都市基盤整備公団】と【地域振興整備公団】の【地方都市開発整備部門】が統合され、設立された。


提供: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

秩禄処分(ちつろくしょぶん)は、明治政府が1876年に実施した秩禄給与の全廃政策である。秩禄とは、華族や士族に与えられた家禄と維新功労者に対して付与された賞典禄を合わせた呼称。

明治初期の財政 [編集]
江戸時代後期の1867年に15代将軍の徳川慶喜が大政奉還を行い幕府が解体され、王政復古により明治政府が成立する。明治政府は抵抗した旧幕臣らとの戊辰戦争における戦費などで発足直後から財政難で全国3000万石のうち800万石を確保できているのみであり、また軍事的にも諸藩に対抗する兵力を確保できなかったため、旧大名による諸藩の統治はそのまま維持された。

江戸時代の幕藩体制において、諸藩の家臣は藩主が家臣に対して世襲で与えていた俸禄制度を基本に編成、維持されていたが、明治後も俸禄は家禄として引き継がれ、士族などに対して支給されていた。年に行われた維新功労者に対する賞典禄の支給により74万5750石、20万3376両の出費となり、華士族に対する家禄支給は歳出の30パーセント以上を占めていた。

明治政府の中央集権化など改革を行うに際しての財源確保のため、禄制改革が課題の1つとなっていた。また、四民平等においては武士階級の身分的特権は廃止の必要があり、軍事的にも伝統的特権意識は軍制改革において弊害となっていた。

政府は諸藩に対する改革の指令を布告し、財政状態の報告と役職や制度の統一が行われ、旧武士階級は士族と改められた。1869年には大久保利通、木戸孝允(桂小五郎)らの主導で版籍奉還が行われ、家禄は政府から支給される形となり、禄制は大蔵省が管轄することとなる。1870年には公家に対する禄制改革が実施される。



家禄税は、家禄のランクに応じて課税し、軍事資金として利用する事で士族の理解を得ようとした。家禄奉還制は、任意で家禄を返上したものに対して事業や帰農など就業のための資金を与えるもので、士族を実業に就かせて経済効率を図ろうとした。これらの政策は一般には受け入れられるが、禄税の使途や地域格差があるなかの一律施行に対する不満や、就業の失敗による混乱を危惧する意見も出る。

地租改正で農民の納税が金納化され、それに伴い家禄支給を石代として金禄で支給する府県も出現し、また米価の変動による混乱や不満も生じていた。政府は1875年9月7日の太政官布告138号において禄高の金禄化の切り替えを実施した。続いて大隈は太政大臣三条実美を説得して秩禄処分推進の合意を得て、木戸の反対を押し切る形で1876年8月5日の太政官布告108号において、禄制の全面的廃止と金禄公債切り替えのための金禄公債証書発行条例を公布した。これに基づいて秩禄を受けていた者の禄高は1875年の府県ごとの貢納石代相場に応じて換算金額(金禄元高)が定められてそれに応じた金禄公債の金額が定められて翌年から強制的に行われるようになった[1]。

士族反乱と士族授産 [編集]
地租改正による農民一揆と並び、神風連の乱や西南戦争(1877年)など明治初期の士族反乱は、秩禄処分により収入が激減した士族階級の不平が原因であった考えられているが、一方で士族反乱に参加した士族の大半は金禄公債証書発行以前から政府を批判しており、また決起の趣旨に秩禄処分が挙げられているケースが少ない事も指摘されている[2]。士族の救済政策として士族授産が行われ、屯田兵制度による北海道開発も実施された。

だが、秩禄処分によって武士の生活が苦しくなったのもまた事実である。金禄公債の金利(下級武士に充てられた7分付き公債の場合)の日割額は当時の東京の労働者の最低賃金の1/3であったとされており、金禄公債を売って生活の足しにする人も少なくなかった。それは、1882年に鳥取県より出された全士族のうちの9割が既に金禄公債を売却してしまったという報告書に現れている。1883年の統計によると、全士族約41.8万人のうち現職官公吏(軍人含む)もしくは府県議会の選挙権を持つ有権者(地租5円以上で非官公吏)の合算が全体の37.6%であったという。逆に言えば全体の2/3が没落士族に相当すると言えるのであった。

脚注 [編集]
^ なお、これに合わせて国立銀行条例が改訂され、金禄公債を国立銀行の資本金とする特例が定められた。
^ なお、石高を金額に金禄公債に換算するための貢納石代相場額が、旧薩摩藩の鹿児島県士族には1石あたり6円2銭、旧土佐藩の高知県士族には1石あたり5円40銭と実際の米価より水増しすることで、士族反乱を起こす危険が高いとされた両県士族に対して懐柔を行っている。 参考文献 [編集]

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