Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2009/11/11 7:22:59 今回の監査公表 県土整備部の主張(3) “このうち規模の大きいものについては、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(急傾斜地法)」に基づき補助事業で実施し、一方、規模が小さく緊急に対応する必要があるものについては、県単独事業により、県の施策として実施要領を定め事業を実施している。” 後段(その1) “規模が小さく緊急に対応する必要があるものについては、県単独事業により、県の施策として実施要領を定め事業を実施している。” このうち、“規模が小さく” は補助事業の採択基準を満たさないものといっています。 急傾斜地法では第3条で危険区域の指定については、 (急傾斜地崩壊危険区域の指定) 第3条 都道府県知事は、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、関係市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)の意見をきいて、崩壊するおそれのある急傾斜地で、その崩壊により相当数の居住者その他の者に危害が生ずるおそれのあるもの及びこれに隣接する土地のうち、当該急傾斜地の崩壊が助長され、又は誘発されるおそれがないようにするため、第7条第1項各号に掲げる行為が行なわれることを制限する必要がある土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定することができる。 とありますから、規模については “崩壊により相当数の居住者その他の者に危害が生ずるおそれのあるもの等”であれば、都道府県知事の裁量により規模が小さくとも指定できます。 他府県では、規模が小さくとも急傾斜地法を適用しています。 崩壊するおそれのある急傾斜地で、規模が小さいからという理由で急傾斜地法を適用しないのは不当です。 |