Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2009/11/12 7:19:43 今回の監査公表 県土整備部の主張(3) “このうち規模の大きいものについては、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(急傾斜地法)」に基づき補助事業で実施し、一方、規模が小さく緊急に対応する必要があるものについては、県単独事業により、県の施策として実施要領を定め事業を実施している。” 後段(その2) 次に“緊急に対応する必要があるもの”に関しては、 補助事業に“災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業”という“緊急”をうたった事業でさえ、急傾斜地法の適用を前提としています。 この事業は、現にがけ崩れ災害が発生した箇所の対策事業ですから、県が県単独事業の実施要領でいう“前兆現象”のあるものより、はるかに緊急度の高いものです。 はるかに緊急度の高い事業でさえ、急傾斜地法の適用をするわけですから、県のいう“緊急に対応する必要があるもの”であるから急傾斜地法を適用しないというのも理由にはなりません。不当です。 |